過払い請求をする際の必要書類
過払い請求は、払い過ぎた利息を金融業者から返してもらおうというものです。
どのくらいのお金を取り返せるのかは、その人の取引状況で大きく変わってきます。
100万円を超える人もいますし、10万円程度の人もいます。
額はともかく、過払いになっているのでしたら、それは取り戻すことができます。
ただし、金融業者に単に返還を求めましても、もちろん応じてくれるはずがありません。
いくつかの法的な手続きを踏むことにより、返還してもらえます。
過払い請求手続きを弁護士に依頼した場合には、手間のかかる手続きや相手との交渉はすべて弁護士がやってくれますし、必要書類のミスや見落としなどのリスクも無くなります。
過払い請求訴訟を提起した場合、証拠書類として用意するのは、今までの過払い請求に使用したものばかりです。
つまり、取引履歴、過払い請求返還請求書、過払い請求返還請求書を送付した際の配達記録となっています。
訴状の正・副に添付するため2部作成します。
これらの証拠には、通し番号を振って、証拠書類の右上に赤文字で「甲第○号証」と書かなければなりません。
過払い請求を司法書士に依頼する場合、債権者名、金利、借入金額、借り入れ時期などを記入した債権者リスト、そして委任状が必要となります。
その他、借入の契約書や取引明細などがありましたら司法書士に提出しておきましょう。
状況によって必要となる書類、そうでない書類と変わって来ますから、詳細は司法書士に相談して確認しておきましょう。
過払い請求に必要となる取引履歴は、法律によって保存義務があります。
保存期間は、貸金業規制法では3年となっています。
しかし、商法では10年間となっています。
ですから、領収書などを保存していなくても10年以内の借入でしたら、業者側に記録が残っている可能性が高いでしょう。
債権者名、借入金額、時期などを明記した債権者リスト、委任状、その他、借入先の分かるカードや領収書、借金の契約書、請求書などが必要となります。
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