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過払い請求の訴状に書く内容

過払い請求の訴状では、次の内容を書きます。

○表題、日付。

○当事者(原告、原告代理人、被告)の住所、電話番号、FAX番号、氏名。

○訴訟の目的の価額と貼用印紙額。

○請求の主旨(訴訟の目的の価額と利息、訴訟費用、仮執行宣言、その他の要求。

○請求の原因(被告と原告の関係、被告と原告との間の契約事実と取引、被告の不当利得の説明、利息分の請求理由、その他要求の請求理由)。

○証拠方法。

○付属書類。

過払い請求を自分で行う場合も弁護士に依頼する場合も、概ね次のような流れで手続きが進められていきます。

1.今までの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。

2.開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。

3.引き直し計算の結果、算出された過払い金の返還を請求します。

4.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解します。

交渉が決裂しますと、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。

5.そして、過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。

過払い請求を個人でしますと、取引履歴開示請求書を送りましても金融業者はなかなか取引履歴を開示しようとしないものです。

素人だということで、無視することを決め込んでいるのです。

そうしますと、訴訟により解決する手がなくなってしまい、時間と手間がかかってしまうわけです。

裁判をせずに過払い請求に応じてくれる金融業者もありますが、その場合には過払い金の60~90%程度減額した金額で和解をすることが多いようです。

過払い金返還請求にかかる郵送代というのは、金融業者に過払い金を返還してくれという旨の請求書を送付するためのものです。

通常の郵便ではなく、相手が受け取ったという証拠を残すために配達記録郵便(210円)で送付します。

また、登記印紙代ですが、裁判所に訴状を提出する際に代表者事項証明書という書類を添付する必要がありますが、この代表者事項証明書を法務局で申請する際、申請書に登記印紙1000円分を貼った上で提出しなければなりません。


過払い請求の必要書類をお役立てください。

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