過払い請求訴訟に必要な準備書面
過払い請求訴訟の際に必要となる準備書面は、被告が答弁書を以って争ってきたときに、その認否とその理由を書きます。
内容は、次の通りとなっています。
○事件番号と原告・被告の表記。
○日付。
○作成者名(住所・原告名・押印)。
○提出先名(裁判所名)。
○答弁書の認否と理由。
(包括的にではなく具体的・部分的に記載します)。
○求釈明(被告の主張が不明な場合、明らかにしてほしい事項を具体的に記載します)。
請求書を作成して債権者側に送付した段階で過払い金を返還してもらえることは、期待できないと言われています。
請求書を無視されるか、連絡がありましても応じられないという回答になるでしょう。
それでは、無意味な作業ではないかと思うかもしれませんが、後の裁判のための形式的資料を作るためのものですから、面倒でもやっておきましょう。
消費者金融に対して、借入年月日、借入額、返済年月日、そして返済額に関する取引内容、取引履歴の開示を求めることができます。
また、取引履歴の開示を求めるのは、口頭でなく文書(取引履歴開示請求書)で最初の取引からの履歴を全部開示するよう、請求しましょう。
そして、過払い金がありましたら、過払い請求をしてください。
過払い請求訴訟にかかる費用には次のものがあります。
1.申立て手数料。
2.当事者・弁護士などの交通・宿泊費。
3.訴状他裁判所に提出する書類の作成・提出の費用。
4.各種証明書の交付にかかる費用。
5.裁判所が登記・登録を嘱託する費用や登碌免許税。
過払い金返還請求をしたくても経済的な理由によって弁護士に依頼できない場合は、法律扶助制度を利用することをお勧めします。
法律扶助の援助内容には3つあります。
一つは、法律相談です。
援助弁護士による無料法律相談を受けられます。
二つ目は、代理援助です。
裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、その費用を立替えて弁護士を紹介してくれます。
そして、三つ目は書類作成援助です。
過払い請求の必要書類をお役立てください。
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