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過払い請求の訴状

訴状および証拠資料の作成が完了しましたら裁判所へ提出します。

訴状を提出する際には、次の書類が必要となります。

訴状(二部)、証拠資料(二部)、代表者事項証明書、印紙(訴額によって異なる)、郵券、そして代表者事項証明書です。

法務局内に申請書がありますから、必要事項を記入します。

1000円の登記印紙を貼って提出します。

印紙は訴額(金融業者に支払ってもらいたい金額)に応じて、必要枚数が違います。

過払い請求を弁護士に依頼しますと、まず次のことが確認されます。

○債権者:消費者金融の社名と支店。

○債務時期:借金した時期。

○債務金額:借りた額と現在の返済額、そして利率。

○返済金額:月々いくらなら返済できるか。

そして、債権者に連絡をとり、受任通知書を送ります。

債権者に過払い請求をします。

債権者から送られてきた取引の履歴を基に利息制限法の上限利息に引き直して、実際の借金残高を計算します。

現在、消費者金融を利用している人は2000万人いると言われていますが、借り手は例外なく支払う必要のない利息を支払わされており、裁判所でもみなし弁済規定を認めなくなっていますから、過払い請求は裁判になりましても必ず勝つことができ、払い過ぎたお金を取り戻せます。

6年以上返済を続けた消費者金融の利用者は、返す必要のないお金を消費者金融に返済していますから、必ず返還してもらいましょう。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、委任状と債権者一覧がありましたら必要書類など気にすることはありません。

なお、契約書やATMの取引明細などがありましたら、すべて提出しておきましょう。

過払い請求を自分でする場合、自分で請求書を作成しなければなりません。

作成するのは、お金を返してくれという旨の請求書を1通と引き直し計算を記した書類を資料として添付して送付します。

請求書には、過払い金が発生していること、過払い金を○○日までに返還すること、そして自分の連絡先(携帯電話など)を明記します。


過払い請求の必要書類をお役立てください。

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