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取引履歴開示請求書

過払い請求をご自分で実行するためには、証拠書類集めとさまざまな必要書類の作成が必要です。

初回から契約更新分すべての契約書の控え、そして初回から現在までの利用明細書および返済時の領収書は、利息制限法に基づく引き直し計算に使用するものです。

これらを揃えて保管しているという人はほとんどいないでしょうから、金融業者に取引履歴開示通知書を送ります。

過払い請求の必要書類として取引履歴開示請求書があります。

過払いに関する取引履歴の開示とは、債務者との間のすべての取引の経過の履歴を開示するよう債権者に対して請求することです。

弁護士や司法書士に依頼した場合は、受任通知の送付とともに、債務者に関わるこれまでの取引の経過をすべて開示するよう請求するのが一般的とされています。

過払い金返還請求ができるのは、原則として完済した翌日から10年となっています。

現在、取引がある、または10年以内に完済された方で、それ以前の取引が10年を経過している場合、金融業者は従前の取引は無効と主張してきますが、基本契約を解約していないどの事由がある場合は、すべての取引を通算して請求することができ、発生する過払い金が大きくなるそうです。

裁判所に訴状を提出する際には、印鑑を持って行きましょう。

作成した訴状などに誤りがあった場合でも、その場で補正ができるものでしたら二重線を引いて訂正し、訂正印として押印しますと受け付けてくれます。

自分で過払い請求書を送っただけでは無視されてしまうだけですから、請求書が届いたころを見計らって電話をしてみましょう。

交渉を行って、こちらの要求を全面的に合意してもらいますと、あとは入金を待って終了となります。

こうスムーズにことが進みますと楽なのですが、実際にはこの交渉がなかなか手強いものです。

金融業者によっては、結構簡単に応じてくれるところもあるのですが、なかなか簡単には応じてくれないのが普通だと思っておきましょう。


過払い請求の必要書類をお役立てください。

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