過払い請求の訴訟
過払い請求の和解交渉が上手くいかなかった場合は、提訴となります。
その際、訴状は、正本(裁判所提出用)副本(被告用)の2通が必要となりますが、自分用にも1通多めに作成しておくと良いでしょう。
提訴するにはこの他にも必要な書類があります。
裁判所によっては、異なることもありますが、取引履歴、利息制限法に基づいた引き直し計算書、被告(金融業者)の代表事項証明書(法務局で発行してます)などが必要となります。
過払い請求の訴訟(不当利得返還請求)を自分で行う場合は、訴状と証拠書類として取引履歴、過払い金を計算した書類、過払い金返還請求書などのコピーを2部作成します。
また、法務局で代表者事項証明書(相手が存在することを証明する書類)を貰って、訴訟代金として収入印紙と郵送実費として郵便切手を購入して裁判所に提出します。
請求書や領収書を保管していないケースは多いはずです。
特に、家族に知られたくない借金でしたらなおさらでしょう。
しかし、この場合も過払い請求を必要書類が揃わないからと言ってあきらめないようにしましょう。
つまり、金融業者に情報開示の請求を行うわけです。
過払い請求の際には、取引履歴の開示のために提出する必要書類があります。
取引履歴開示請求書または取引履歴開示依頼書というものです。
過払い請求を行う場合、過払いが疑われる取引に関して、消費者金融業者は何かと言い逃れをして、提出しなければならない取引履歴の開示を拒否するものですから、裁判に提訴しましても強気に出ることが重要です。
このような消費者金融業者は、ほぼ借金をゼロにして和解を求めてきますが、過払い金がある可能性が高いですから安易な和解は避けましょう。
また、あと数万円払えば残金をゼロにすると言ってくることもありますが、とにかく引き直し計算をしっかりとするのが先決です。
過払い請求の和解交渉が決裂して訴訟になった場合の手続きの流れは、まず訴訟を提起します。
訴状や書証(証拠)などを作成し、提訴に必要な収入印紙や郵便切手と共に裁判所に提出します。
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過払い請求の必要書類をお役立てください。
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