過払い請求に必要な証拠書類
最低限、訴状と取引履歴、利息制限法に基づいた引き直し計算書、そして 被告の代表事項証明書が揃いましたら、過払い請求の訴訟は受け付けてもらえるようです。
ただし、金融業者によってはさらに証拠書類になるもの、例えば契約書、利用明細書、領収証などが必要になることがあります。
過払い金返還請求書は内容証明郵便で送付する必要がありますから内容証明郵便の記載基準を踏まえて、次の事項を記載します。
○表題。
○自分自身の明記(氏名、生年月日、貸金融事業者との契約番号や会員番号など)。
○過払い金発額(利息含む)。
○支払い指示(支払日、振込先)。
○支払がない場合は訴訟をすること。
提訴となった場合、訴訟費用もあわせて請求すること。
○日付。
○通知人住所・氏名。
○通知先住所・氏名。
書店には、過払い金の返還請求の手続きについて詳しく書かれている書籍もいろいろありますから、自分自身で過払い金の返還請求はできないことはありません。
しかしながら、取引履歴の開示請求、サラ金との交渉、請求内容の確定、過払い金計算、過払い金の返還を求める訴状作成、裁判所に出頭、あるいは訴状の提出手続きといった手続きややり取りをすべて自分でこなすとなりますと、知識も時間もかなり必要になります。
また、素人ですから、慣れないことにストレスも感じるでしょう。
弁護士や司法書士が交渉することにより、過払い請求に応じる業者がほとんどなのですが、中には発生している過払い金のうち一部しか返還に応じなかったり、それ以前に取引明細の開示にすら応じない業者もいますから、過払い金を取り戻すのに時間がかかる場合もあります。
過払い請求が訴訟になった場合、訴状が必要となりますが、その内容は大きく分けて、4つになります。
当事者の表示、請求の趣旨、請求の原因、そして証拠方法です。
当事者の表示とは、原告・被告が誰であるのかということを明記します。
場合によりましては、業者の全部事項証明書や合併前の業者の閉鎖事項証明書が必要になることもあるということです。
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過払い請求の必要書類をお役立てください。
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